相続手続きに、戸籍謄本や除籍謄本など、いろんな証明書が何かと必要になります。
そこで戸籍謄本などの代わりに使える、法定相続情報一覧図を作成してみましょう。
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請、故人名義の預金の払戻しなどの相続手続で証明書になります。
相続手続の手間や証明書の発行部数を減らせるので、労力とコストをかなり軽減できます。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 法定相続情報証明制度とは?
- 法定相続情報一覧図を作成すべき人
- 一覧図を作るための手順
- 法務局へ提出し、写しを交付する方法
法定相続情報一覧図を自分で作成して、登記所で写しを入手する方法がわかります。
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度は、相続手続に利用できる証明書として2017年5月29日から全国の登記所で受け付けています。
相続手続きの書類を集める負担軽減
亡くなった家族が不動産を所有していたら、その所有権を移転する相続登記が必要です。
しかし、相続登記がされないまま放置している不動産が増えていて、法務省がその対策としてこの制度を作りました。
現在、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続登記を促進し、所有者不明の土地問題や空き家問題の解決するのための制度で、相続手続の負担を軽減するのが目的です。
法定相続情報一覧図の写しで証明書が簡素化する
これまでは、相続手続きの窓口ごとに戸籍謄本などを用意しなくてはいけないことが多く、発行の手間と手数料が負担でした。
出典:法務省ホームページ
銀行などに提出した証明書の束は、本人に返却してくれることもあります。
しかし、ほとんどの場合で返却してくれず、違う窓口での手続きのために新しく証明書を用意しなくてはいけません。
この制度では、登記官が認証してくれる法定相続情報一覧図の写しを、必要な数だけ無料で入手できます。
法定相続情報一覧図の写しは1枚なので、書類としてもスッキリします。
出典:法務省ホームページ
もちろん、法定相続情報一覧図の写しは、役所で発行される証明書と同等の効力があります。
この制度を利用するかどうかは、相続人の任意で決められるので、必要なければ従来通り方法で問題ありません。
法定相続情報一覧図を作成するべき人
法定相続情報一覧図を作成するためにも、それなりの労力が必要です。
どういった人が法定相続情報一覧図を作成するべきなのか、ある程度考えておかなくてはいけません。
一覧図を作る手間暇以上のメリットがなければ、頑張って作成する意味がないですね。
誰がどのような目的で作成するのか
この制度は、もともと不動産の登記が目的なので、法定相続人が作成できます。
法定相続情報一覧図の写しは、次のような手続きの証明書として活用できます。
- 不動産の登記
- 船舶・自動車の登記
- 銀⾏の預⾦払戻し
- 相続税の申告
これ以外にも、相続手続き全般で法定相続情報一覧図の写しを利用できます。
戸除籍謄本を添付できない日本国籍でない人は、法定相続情報一覧図を作成できません。
法定相続情報一覧図を作成するメリットがある人
法定相続情報一覧図の写しが使えるのは、相続手続きに関することだけです。
つまり、相続財産の種類が多く、いろんな窓口で手続きが必要になる人が一覧図を作成するメリットがある人です。
手続きが少ないなら、役所で証明書を何通か入手したほうが負担は少ないかと思います。
- 戸籍全部事項証明書 450円
- 除籍全部事項証明書 750円
- 改製原戸籍謄本 750円
- 戸籍の附票の写し 300円
- 住民票 300円
手間とコストなどを総合的に考えて、法定相続情報一覧図を作成するか決めましょう。
法定相続情報一覧図の書き方と見本
法定相続情報一覧図は、不動産の登記を推進めることを目的としていますが、登記する予定がなくても問題なく作成できます。
一覧図の作成に必要な証明書を用意する
まずは、法定相続情報一覧図を作成するために必要な証明書を、市区町村の窓⼝で入手しましょう。
法務局で登記官に認証してもらうために、次の証明書を1通ずつ用意します。
- 故人の戸籍謄本や除籍謄本
(出生から亡くなるまでの連続した謄本) - 故人の住民票(除票)の写し
(故人の戸籍の附票でも可能) - 相続人の戸籍謄本
(相続人全員の現在の戸籍謄本) - 申出人の氏名と住所の証明書
(相続人の代表となって手続を進める申出人の運転免許証かマイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど) - 相続人全員の住民票の写し
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合に必要、住所を記載するかどうかは相続人の任意)
証明書は、法定相続情報一覧図の内容に間違いがないか登記所で確認され、確認が終われば返却されます。
ただし、申出人の氏名と住所の証明書は返却されないので注意。
証明書を自分で用意する方法は、次の記事を参考にしてください。
↓ ↓ ↓
相続手続きに必要な書類をすべて自分でそろえる方法
法定相続情報一覧図の見本
必要な証明書をすべて入手したら、法定相続情報一覧図の「原図」を自分で作成します。
故人と法定相続人との関係がわかるように、一覧図を書いていきます。
誰が見ても読み間違えのない明瞭な一覧図なら、手書きでも大丈夫です。
法定相続情報一覧図の記入例と様式は、こちら。
※法定相続人のパターンで、参考にする記入例と様式が違います。
見本を参考に、実際に作成してみましょう。
一覧図作成の注意事項
- 法定相続情報一覧図は、A4縦で白色の用紙を使用します。
- 下から約5cmの範囲に認証文を付すので、その範囲には記載しないでください。
- 紙質は長期保存することができる丈夫なものにします。
- 文字は、直接パソコンを使用し入力するか、黒色インク、黒色ボールペンで楷書ではっきりと書いてください。
- 住民票の写しなど、証明書に記載されている通り記入してください。
- 続柄を戸籍に記載されるものでなく、「子」などとした場合、相続税の申告などで利用することができなくなります。
具体的には、実子か養子かの判断がつくように記載されていることが必要です。 - 故人の最後の本籍の記載は任意ですが、住民票の除票等が入手できない場合、故人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載します。
- 相続人の住所の記載は任意です。記載する場合は、住民票の写しなどの通りに記載し、住民票の写しなどの証明書も提出します。
また法定相続人を明らかにするため、相続放棄した人や、遺産分割協議で実際には相続人とならない人も一覧図に記載します。
故人の死亡日に、すでに死亡している親族や推定相続人の廃除があった人は記載しません。
法務局へ提出し、法定相続情報一覧図の写しを作成する
法定相続情報一覧図が完成したら、それを法務局へ提出し、実際に法定相続情報一覧図の写しを交付してもらいます。
法務局への提出要領と、一覧図の写しを交付(再交付)する方法を説明します。
法務局に提出する申出書の作成方法
法定相続情報一覧図が仕上がったら、まずは登記所へ提出するための申出書が必要です。
法定相続情報一覧図の申出書の記入例と様式は、こちら。
※法務局のページへ移動し「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」からダウンロードできます。
法務局の申出書記入例の見本を参考に、申出書を作成してみましょう。
申出書を書いたら、法定相続情報一覧図と作成に使用した証明書とあわせて登記所へ持参します。
法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう
申出書を作成したら、次のどれかの地を管轄する登記所で手続きできます。
- 故人の本籍地
- 故人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 故人名義の不動産の所在地
全国の登記管轄一覧と供託所一覧は、こちら。
申請や一覧図の写しの交付は、実際に登記所へ行かなくても、返信用封筒に切手を貼りつけ同封すれば郵送できます。
写しを窓口で受けとるなら、本人確認のため申出書に押印した印鑑を持参します。
発行には数日から数週間かかるので、当日窓口ではもらえません。
発行費用は無料、必要な部数を発行してもらいます。
法定相続情報一覧図の写しを再交付するには
申出が無事終われば、登記官が提出書類の内容を確認し、問題なければ一覧図の原本は登記所で保管することになります。
保管期間は5年間で、その期間中は再交付できます。
法定相続情報一覧図の写しが足りず、追加で必要になっても無料で再交付してくれるので安心です。
法定相続情報一覧図の記入例と再交付様式は、こちら。
※法務局のページへ移動し、ページの一番下あたりからダウンロードできます。
次のようなケースでは、法定相続情報一覧図を申請したあとでも作り直せます。
- 故人の死亡後に子の認知があった場合
- 故人の子が生まれた場合
- 完成後に相続の廃除があった場合
代理人に登記所へ行ってもらうには委任状が必要
基本的には、相続人の代表者が登記所で手続きします。
ですが事情があるなら、委任状と代理人が親族であることを証明する戸籍謄本があれば、申出人の親族に代理人をお願いできます。
法定相続情報一覧図の委任状の記載例と様式は、こちら。
※法務局のページへ移動し、ページの一番下あたりからダウンロードできます。
見本を参考に、委任状を作成しましょう。
本来は親族しか代理人になれませんが、つぎの資格を有する専門家であれば代理人になれます。
- 税理士
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
この中で、相続に関する仕事を扱っているのは、税理士、弁護士、司法書士、行政書士です。