【遺言書の探し方】見つからない時の検索方法と発見したらすること

 

大切な家族が亡くなり、お葬式が終わって少し落ち着いたなら、遺産相続のために遺言書を探さなければいけません。

生前に遺言書の保管場所を聞いていれば、すぐに見つけることができます…

そうでなければ手当たり次第に探すことになります。

このページを最後まで読めば、次のことがわかります。

  • 遺言書を見つけやすいポイント
  • エンディングノートに書いあるかも
  • 遺言書を見つけたら検認が必要?

遺言書がどこにあるのか探す方法、そして見つけたあとにするべきことを説明します。

遺言書の効率的な探し方

遺言書がどこにあるのか、遺言書の種類ごとに見つけやすいポイントを説明します。

まずは、3種類ある遺言書について知っておいてください。

遺言書を探す前に知ってくべき遺言書の種類

一口に遺言書といっても、遺言書の作成方法によって保管している場所の特徴が違います。

  • 公正証書遺言
    公証人が責任をもって間違いのない遺言書を作成し、公正役場で保管してくれる方式。
  • 自筆証書遺言
    自分で遺言書を作成するため、費用が掛からず手軽に書ける方式。
  • 秘密証書遺言
    自分で遺言書を作成するため、費用が掛からず手軽に書ける方式。

秘密証書遺言で作成された遺言書以外は、基本的に保管されている場所が決まっています。

遺言書の探し方のポイント

遺言書をただ闇雲に探しても、なかなか見つかるものではありません。

保管しやすいであろう次の場所を、優先的に調査しましょう。

  • 貴重品を保管している場所
    自宅の金庫もしくは仏壇があるなら優先的に調べます。
  • 故人が深く関わっていた場所
    書斎や最後に入っていた施設など、故人の関わりのあった場所を探します。
  • よく利用する銀行の貸金庫
    故人が利用していた銀行に連絡を入れ、故人名義の貸金庫の存在を確認します。
  • 税理士や弁護士など
    故人が生前付きあいのあった税理士や弁護士などに連絡をとり、預かっていないか確認します。
  • 公証役場や法務局
    公証役場や法務局で検索します。

自宅で見つからなかったら、公証役場や法務局で保管している確率は高くなります。

公正証書遺言の方式で遺言書を作成していたなら公証役場、自筆証書遺言の方式で遺言書を作成していたなら法務局です。

自筆証書遺言の、法務局での預かりは2020年7月10日からです。

自筆証書遺言の検索方法

自筆証書遺言の方式で作成した遺言書は、令和2年7月以降、法務局で保管してくれます。

遺言書の原本のほかに、遺言書を画像データとしても保管します。

相続人や遺産の受取人であれば、近くの法務局に行けば、簡単に遺言書の存在を調べてくれます。

もし見つかれば、遺言書の写しである遺言書情報証明書を発行してくれます。

遺言書情報証明書を発行したり、誰かが遺言書を閲覧した場合は、法務局から相続人宛てに遺言書を保管していることを通知します。

出典:法務省

遺言書の原本を閲覧するなら、原本を保管している法務局まで行く必要があります。

公正証書遺言の検索方法

公証役場では、公正証書遺言の原本が保管されています。

1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言は、作成した公証役場名・公証人・遺言者氏名・作成日を公証役場のネットワークで管理しています。

公証役場で保管されているとしたら、最寄りの「公証役場」で遺言書の有無を確認できます。

公証役場での検索料金は無料です。

公正証書遺言を検索に必要なもの

  • 故人を確認できる除籍謄本
  • 検索者の身分証(運転免許証など)

遺言書が見つかったら、遺言書の内容を閲覧したり謄本を請求することになります。

これには料金が掛かり、閲覧は1回200円、謄本の請求は1枚250円です。

閲覧や謄本を請求できる公証役場の場所は、故人が遺言書を作成した公証役場のみとなっています。

遺言書の保管場所をエンディングノートに書いているかも

もし、故人に『エンディングノート』があったなら、そこに遺言書の保管場所を書いている確率は高いです。

家族や親しい友人に、エンディングノートの話を聞いていないか確認しましょう。

遺言書の保管場所のほかには、資産や借金、身の回り品の処分方法などが書かれています。

できれば生前に、本人にエンディングノートを作っていないか確認しておきたいところです。

遺言書を発見したら検認が必要か判断する

遺言書を見つけたら、検認が必要か判断しなくてはいけません。

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在を法的に証明するために、遺言書の外観や中身を確認する手続きのことです。

すべての遺言書を検認しないといけないかと言えば、そうでもありません。

検認の対象は、自筆証書遺言秘密証書遺言です。

公正証書遺言は公証役場で原本を保管しているので、裁判所での検認は必要ありません。

また、2020年7月以降に法務局に保管される自筆証書遺言も検認は不要です。

まとめると、公証役場と法務局で見つけた遺言書以外は検認しなくてはいけません。

>>検認についてもっと詳しく

以上、遺言書がどこにあるか見つける方法を説明しました。

もし相続財産を、遺族で分配する方法が決まったあとに遺言書が見つかれば、とても面倒です。

はじめに遺言書の存在を徹底的に調査することをおすすめします。

▽ お葬式 関連記事 ▽

このページはあなたのお役に立てましたか?

もしまだ解決していないのであれば、次の記事もチェックしてみてください。

お葬式関連のすべての記事を一覧でチェックするならこちら↓

お葬式関連記事