死亡届・死亡診断書をコピーし忘れたときの対処法を分かりやすく解説!

 

死亡診断書のコピーを取り忘れたら、死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)が必要になることがあります。

死亡届の写しは、市役所か法務局で発行してもらえますが、いろいろ条件が面倒!

このページを最後まで読めば、次のことがわかります。

  • 死亡診断書と死亡届の写しの違い
  • 死亡届の写しが必要な人
  • どこに請求したらいい?
  • 請求できる人と必要なものは?
  • 死亡届の写しの発行料金

死亡を証明するための証明書(死亡届記載事項証明書)を発行するための条件などを分かりやすく説明します。

もし、病院で死亡診断書を再発行することを考えているなら、次の記事を参考にしてください。
 ↓ ↓ ↓
死亡診断書の再発行の方法

死亡診断書のコピーと死亡届の写しの違い

まずは、死亡診断書と死亡届の違いを説明します。

死亡診断書のコピーとは

医師が死亡を診断した結果を記入したものが死亡診断書です。

死亡診断書は、故人が死亡に至るまでの過程を医師が直筆で証明した書類です。

死亡を診断した医師が死亡診断書を発行し、死亡届の欄を遺族が記入して役所へ提出します。

死亡診断書は死亡届と一体で、A3用紙1枚、1つの様式になっています。

死亡診断書のコピーは、単純にこの用紙をコピーしたもので、生命保険の保険金や遺族年金を請求するために使われます。

死亡診断書は死亡届として役所に提出しますが、一度提出したら原本は戻ってきません。

そのため、急ぎで保険金の支払いを受ける場合などには、死亡診断書のコピーを取っておきます。

死亡届の写しとは

死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は、役所に提出した死亡届の原本の写しです。

発行場所は、死亡届を保管している役所か法務局になります。

発行するには、いろいろと条件があって面倒なので、死亡診断書のコピーを取っておくことがおすすめです。

もしコピーし忘れたら、死亡届の写しを発行するか、死亡診断書を再発行しなくてはいけません。

このページでは、死亡届の写しを発行する方法をお伝えします。

死亡診断書を再発行するなら、次の記事を参考にしてください。
 ↓ ↓ ↓
死亡診断書の再発行の方法

死亡診断書をコピーし忘れたときの対処法

死亡診断書をコピーし忘れたときの対処法、死亡届の写しの発行について説明します。

死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は誰でも発行できるのでしょうか。

死亡届の写しを発行してもらえる条件

生命保険の保険金や遺族年金を請求するには、故人が死亡したことを証明しなくてはいけません。

死亡の事実と死亡年月日の確認が必要で、本来であれば、死亡診断書のコピーがあれば大丈夫です。

コピーし忘れたら、死亡届の写しを用意することになりますが、特別な理由に該当する場合しか発行してくれません。

この特別な理由に該当しなかったら、医師に死亡診断書を再発行してもらわなければいけません。

死亡届の写しを受けとれる特別な理由とは?

死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は法律で制限があって、原則は非公開です。

しかし、次のものを請求する場合のみ特別な理由に該当し、特定の人にだけ公開してくれます。

  • 遺族基礎年金(国民年金)
  • 遺族厚生年金(厚生年金)
  • 遺族共済年金(共済年金)
  • 郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金

簡易生命保険金は、郵政民営化前の保険金額100万円を超える簡易生命保険金の契約のみ該当します。

会社への提出や、民間の保険会社への手続きなどの理由では、死亡届の写しを交付してくれません。

死亡届の写しの請求先

特別な理由に該当した場合のみ、死亡届の写しを請求できます。

ただ請求先もややこしく、死亡届の原本を保管している役所か法務局になります。

死亡届の原本は、役所に提出しますが、一定期間したら役所から法務局に移されます。

そして、死亡届をどこの役所に提出したかによって、役所で保管期間が違います。

パターン① 死亡届を提出した役所が故人の本籍地

故人の本籍地の役所に死亡届を提出したなら、提出日からおおむね1ヶ月はその役所で保管されます。

そして届出日の翌月20日ころに、役所から故人の本籍地にある法務局もしくは支局に移されます。

パターン② 死亡届を提出した役所が故人の本籍地以外

故人の本籍地以外の役所に死亡届を提出したなら、その役所ではおおむね1年間保管します。

それ以降は、本籍地にある法務局か支局に送られます。

このように、死亡届をどこの役所に提出したかによって、それぞれの場所で原本を保管する期間が違います。

死亡届の写しを請求するなら、事前に死亡届を保管しているか、役所か法務局に問い合わせましょう。

死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)の請求方法

実際に死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)を請求する方法を紹介します。

死亡届の写しを請求できる人

死亡届の写しを請求できる人は、特別な理由がある利害関係人です。

利害関係人とは

  • 六親等内の血族
  • 三親等内の姻族

下のイメージのように、故人の親族ならほとんどの人が該当します。

死亡届の写しの請求に必要なもの

死亡届の写しを請求するには、その使用目的を確認されます。

証明書が必要な理由がわかるものを用意しましょう。

  • 簡易保険証書
  • 年金請求書や年金手帳

また運転免許証、住基カード、パスポートなど、本人確認できるものを持参します。

郵送で請求するなら、これらのコピーを同封すれば大丈夫です。

請求先が法務局の場合、故人と請求者との親族関係を証明するための戸籍謄本も必要です。

代理人が請求するときは委任状を持参しましょう。

委任状は、請求先の役所か法務局のホームページからダウンロードできます。

死亡届の写しの発行料金

死亡届の写しを役所に請求するなら1通あたり350円ですが、法務局なら無料です。

窓口でも郵送でも請求ができるので、郵送請求するなら窓口に確認し、返信用の郵便切手を貼った封筒を同封しましょう。

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