世帯主だった家族が亡くなれば、世帯主変更届を役所に提出しなくてはいけません。
しかし、家庭によっては世帯主が一人暮らしだったり、親子3人世帯だったり状況は違います。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 世帯主変更届とは
- 世帯主変更届を提出しないとどうなる?
- 手続きが不要な世帯
- 世帯主変更届の書き方
世帯主変更届をするときの注意事項や、必要書類と書き方などを分かりやすく説明します。
そもそも世帯主変更届と世帯主とは
住民票は普段の生活でも馴染みのある書類ですが、家族が死亡したら、住民票からは名前が除外されます。
具体的には、死亡届の提出によって故人を住民票から除外することになります。
世帯主変更届
もし亡くなられた家族が世帯主だったなら、住民票の世帯主欄の氏名を変更しなくてはいけません。
出典:米子市
なぜなら、役所は世帯主の氏名や住所を、その世帯への連絡先としているからです。
そのまま世帯主不在では、いろいろ不具合があるので、死亡届の提出に合わせて世帯主を変更します。
この手続きで役所に提出する書類が、世帯主変更届です。
世帯主変更届を提出することで、世帯員の中から新しく世帯主になる人が決まります。
世帯と世帯主
世帯主の変更について詳しく説明するまえに、まず世帯と世帯主について簡単に説明します。
世帯とは、同居しながら生活費を共有しているグループのことです。
住民票に記載されている人全員が世帯員として、1つの世帯を構成しています。
- 単身赴任や学生など、別居していても住民票を移動していなければ同居扱いで1世帯です。
- 夫婦は、それぞれで生活費を管理していても、同居していれば1世帯です。
世帯主は、一般的にはその世帯の中心となって活動している人のことで、世帯の代表者です。
ただし、15未満の子供は世帯主になることはできません。
国民健康保険は世帯主に請求される
世帯を代表して、役所からの通知や連絡、請求などを受けとることが世帯主の役割です。
その一例を紹介します。
国民健康保険に加入している世帯は、その保険費用は世帯主に請求されます。
世帯主が未加入でも、世帯員のだれかが国民健康保険に加入しているなら世帯主に請求がいきます。
一人暮らし世帯の死亡で世帯主変更届は必要?
世帯主の死亡で、世帯主変更届を提出する理由は分かって頂けたかと思います。
しかし、かならず世帯主変更届の手続きが必要かといえば、そうではありません。
もともと一人暮らしの世帯主
世帯員が世帯主、つまり一人暮らし世帯の人が亡くなった場合は、世帯主変更届は不要です。
世帯員がいなくなるため、当然ですが世帯主も変更する必要はありません。
死亡届の提出のみで問題ありません。
役所の職権で勝手に世帯主を変更してくれる
世帯主の死亡で15歳以上の世帯員が一人になる場合、世帯主変更届は不要です。
役所の職権で、次の世帯主を勝手に決定してくれるからです。
届け出が不要な世帯構成
世帯主以外の家族が亡くなられた場合も、世帯主変更届の手続きは不要です。
世帯主変更届の提出が必要な世帯
15歳以上の世帯員が2名以上いるなら、世帯主変更届の手続きが必要です。
届け出が必要な世帯構成
死亡で期限までに世帯主を変更しないとどうなる?
世帯主変更届には期限がありますが、この期限までに世帯主を変更しないとどうなるのか説明します。
世帯主変更届の手続き期限
世帯主の死亡で、新たな世帯主へ変更する期限は、法律によって決められています。
第二十二条第一項(転入)及び第二十三条(転居)の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があった者は、その変更があった日から十四日以内に、その氏名、変更があった事項および変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。
つまり世帯主が死亡すれば、死亡日から14日以内に、市区町村の役所に世帯変更届を提出しなくてはいけません。
世帯主を変更しないと5万円の罰金
世帯主変更届の期限は死亡日から14日以内ですが、もしこの期限までに世帯主を変更しなければ罰則があります。
正当な理由がなければ、5万円以下の罰金を取られることも…
正当な理由がなくて第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
提出期限を過ぎても、世帯主変更届は受け付けてくれます。
しかし、世帯主変更届に合わせて届出期間経過通知書(失期届)を提出しなくてはいけません。
遅れた理由を記入し、役所へ提出すれば簡易裁判所へ送られ、裁判所の判断で罰金になるか決定されます。
世帯主変更届の注意事項、必要書類と書き方
世帯主変更届の提出の方法を説明します。
世帯主変更届の提出先
世帯主変更届の提出先は、住民票を登録している市区町村の役所です。
戸籍課、区民課、市民課、住民課など役所ごとに名称は違いますが、戸籍を扱っている窓口に提出します。
役所での手続きに必要なもの
世帯主変更届の手続きには、次のものを持参しなくてはいけません。
- 認印(シャチハタ不可)
- 届出者の本人確認証明書(運転免許証など)
- 国民健康保険証(世帯全員分)
- 後期高齢者医療被保険者証(世帯全員分)
保険証は、世帯主を変更することで、新しいものを発行してくれます。
死亡届の提出にあわせて、世帯主変更届を提出すれば、何度も役所を往復しなくて済みます。
世帯主変更届の書き方
世帯主変更届の様式は役所ごとに違いますが、ほとんどの役所では住民異動届の用紙が使われています。
住民異動届は、転居や転入があった場合に提出する届出です。
世帯主を変更するために必要な項目を埋めましょう。
出典:熊本市
世帯主変更届の書き方は、氏名、住所、世帯主の変更日などの基本的なことを書くだけなので、難しいことはありません。
親から子供に世帯主を変更する
住民異動届を提出すれば、2世帯を合併することもできます。
その場合、世帯主変更ではなく、世帯合併の項目にチェックを入れます。
2世帯としていた同居の家族が、親が亡くなったことで1つの世帯とするケースなどが考えられます。
親世帯が無収入なら、世帯を合併することで国民健康保険の保険料が上がるので注意。
親から子供に世帯主を変更する場合は、よく検討してからにしましょう。
委任状の記入例
世帯主が死亡した場合、世帯員が世帯主変更届を提出します。
もし世帯員が役所に行けないなら、代理人に任せることもできますが、その場合は委任状が必要です。
下の書式のように、世帯員の人が記入し押印すれば委任状になります。
- タイトル「委任状」
- 代理人の住所、氏名、生年月日
- 委任状作成日
- 委任者の住所、氏名、押印
様式をPDFで作成しているので、必要であればダウンロードしてください。
世帯主変更届が受理されたら、念のために住民票の写しで内容を確認することをおすすめします。
世帯主変更届の様式は役所ごとに違うので、分からなければ窓口で聞いてみてください。
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