大切な家族が亡くなったら、死亡届の提出手続きをしなくてはいけません。
- 死亡届はどこでもらうの?
- いつまでに提出するの?
- 提出期限を過ぎたらどうすればいいの?
- 死亡届の書き方で注意することは?
- 葬儀屋にはどこまで任せられるの?
いろんな疑問が出てきますが、1つずつ解決できればと思います。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 死亡届の入手元と提出先
- 提出期限を過ぎるとどうなる
- 死亡届の書き方で注意すること
- 死亡届で葬儀屋に任せられること
死亡届を役所へ提出しなければ「火葬許可証」を受けとれないので、早急に手続きしましょう。
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死亡届の入手元と提出先
まずは、死亡届の提出先や提出期限など基本的なことについて説明します。
死亡届はどこでもらうのか
死亡届の用紙は、市区町村の役所でもらえます。
しかし、ほとんどの場合は病院で用意しているので、受付で確認してください。
用紙はA3サイズで、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届で1セットになっています。
厳密に言えば、病院からは医師が死亡診断した結果を書いた死亡診断書を渡されます。
その死亡診断書の左半分が死亡届になっていて、空欄を届出人(主に親族)が記入します。
つまり、死亡届は故人が死亡診断をうけた病院か警察署で発行してもらいます。
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死亡診断書の発行料金や提出先、期限や再発行の方法
死亡届と死亡診断書がセットになっている理由
死亡届と死亡診断書は、同じ用紙で1セットになっていますが、なぜ1枚にくっつけているのでしょうか。
これは、戸籍法86条の2で決まっているからです。
1.死亡の年月日時分及び場所
2.その他法務省令で定める事項
死亡届を提出するときは、死亡したことを医学的・法律的に医師が証明した死亡診断書を添付することと法律で決まっています。
死亡届の提出先
死亡届に必要事項を記入したら、市区町村の役所(役場)に提出することになります。
役所ならどこでもいいというわけではなく、次の土地を管轄する役所のみです。
- 故人の本籍地
- 故人の死亡地
- 届出人が住んでいる地域
手数料は不要です。
相続手続きなどで戸籍謄本などの発行を急ぐなら、故人の本籍地に提出しましょう。
本籍地以外では、戸籍に反映されるのに時間がかかる場合があります。
宿直が居れば、年中無休で24時間いつでも受け付けいますが、地域によっては預かりのみの役場もあります。
死亡届を提出する前にコピーしておくこと
死亡届を提出するまえには、かならず数枚はコピーを取っておいてください。
早急に死亡の証明が必要なときに、死亡診断書のコピーが役立ちます。
たとえば、生命保険の保険金の手続きなどで、死亡したことを証明しなくてはいけません。
役所に死亡届を提出したら、もう返却されることはありません。
もしコピーを忘れていたら、病院で死亡診断書を再発行してもらうなんてことにも…
すべて準備ができたらハンコをもって、市区町村の役所へ提出します。
死亡届の提出期限を過ぎるとどうなる
それでは、死亡届の提出期限を過ぎるとどうなるのかという疑問を解決したいと思います。
提出期限はいつまで?
そもそも、死亡届の提出期限はいつまでなのでしょうか。
答えは、死亡の事実を知った日からから7日以内です。
国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヵ月以内が提出期限になります。
死亡届を提出しなければ、火葬のために必要な火葬許可証も発行されません。
期限は1週間ですが、亡くなられた翌日くらいには市区町村の役場に提出しましょう。
提出期限を過ぎると罰金5万円
死亡届の提出期限を過ぎても、死亡届は受理してくれます。
ただ、正当な理由なく死亡届の提出期限を過ぎると、5万円以下の罰金が課されます。
このことは、戸籍法137条で決められています。
提出期限を過ぎると死亡届と一緒に、届出期間経過通知書(失期届)を提出しなくてはいけません。
この書類に提出が遅れてしまった理由を記入し、役所へ提出したら失期届は簡易裁判所へ送られます。
裁判所の判断次第で、罰金を納めるかどうか決定されます。
死亡届の書き方で注意すること
医師から記入済みの死亡診断書(死体検案書)を受けとったら、左半分の死亡届を記入します。
死亡したとき・死亡したところ
死亡したとき・死亡したところは、死亡診断書(死体検案書)に書かれている内容をそのまま記入します。
故人の住所や本籍地がわからなければ
故人の住所と本籍地も記載する必要がありますが、わからない場合は住民票の写しで確認しましょう。
住民票の写しには、現住所と本籍の記載があります。
もし住民票を登録している市区町村が分からないなら、運転免許証などの身分証を確認してください。
以前は、運転免許証に本籍地の記載もありましたが、現在は住所だけしか書かれていません。
住民票の写しの請求は、相続手続きに必要な書類を自分でそろえる方法を確認してください。
死亡届の届出人になれる人
死亡届を届け出ることができる人は限られます。
- 親族、同居人、家主、地主
- 家屋管理人、土地管理人
- 公設所の長、後見人
- 保佐人、補助人、任意後見人
公設所とは、公立病院や公営団地、刑務所や福祉事務所などが該当します。
葬儀屋に提出を任せる場合でも、死亡届は届出人に該当する人が記入しなければいけません。
死亡届で葬儀屋に任せられること
大切な家族が亡くなれば、故人の友人・知人や親戚への連絡、お葬式の手配など待ってはくれません。
すこしでも負担を軽くするために、死亡届の提出などは葬儀屋に任せましょう。
死亡届のコピーを取ってくれる
提供しているサービス内容によりますが、死亡届のコピーを取ってくれる葬儀屋もいます。
念のため、コピーした死亡届の内1枚を葬儀社で保管してくれ、不足したときに追加で渡してくれるなんて気の利いた葬儀屋も。
ただ、このサービスを実施しているかどうかは葬儀屋に確認しなくてはいけません。
代理で死亡届を提出してくれる
葬儀屋にお葬式を依頼したら、代理で役所へ死亡届を提出してくれるサービスがあります。
代理で死亡届を提出してもらうなら、届出人に該当する人と、代理人(葬儀屋)のハンコが必要です。
担当者に預けても大丈夫なハンコを用意しておきましょう。
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