家族が死亡したら、翌日から故人の保険証は使用できなくなり、資格喪失の手続きが必要です。
その手続きの方法は、加入していた健康保険の種類によって違います。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 保険証の種類と見分け方
- 国民健康保険の手続き
- 会社員・公務員・船員の手続き
- 葬祭費の補助金申請
死亡による健康保険資格喪失の手続き、保険証の返却方法と補助金について説明します。
健康保険証の種類と見分け方
国内では、ほとんどの人は何かしらの健康保険に加入しています。
そして、保険の種類を大きく分類すると、国民健康保険と被用者保険があります。
健康保険の種類
まずは、国民健康保険と被用者保険の加入状況を、厚生労働省のデータ(2012年3月)から紹介します。
死亡した家族が、会社員や公務員なら被用者保険に加入しています。
被用者保険なら健康保険証の資格喪失手続きは、職場の担当者がしてくれます。
保険証と一緒に、死亡診断書のコピーや戸籍謄本など、死亡を証明する書類の写しを渡します。
保険証の種類の見分け方
保険証の種類の見分け方は、保険証のタイトルで判別できますが、保険者番号を見れば確実です。
保険者番号の8桁の数字のうち、初めの2桁は健康保険の種類を表しています。
出典:全国健康保険協会
保険者番号が6桁しかない場合は、国民健康保険の保険証になります。
番号 | 区分 |
---|---|
01 | 協会けんぽ |
02 | 船員保険 |
03,04 | 日雇特例被保険者の保険 |
06 | 組合健保 |
07 | 自衛官診療証 |
31 | 国家公務員共済組合 |
32 | 地方公務員等共済組合 |
33 | 警察共済組合 |
34 | 公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
37 | 後期高齢者医療 |
保険証の保険者番号を確認し、上の表と比べてみましょう。
死亡で保険証を返却する方法
家族が死亡したら、それぞれ別の機関に健康保険証を返却しなくてはいけません。
その方法と、資格喪失届の扱いについて説明します。
国民健康保険の保険証
扶養に入っていない自営業や無職、パートやアルバイトなら、国民健康保険に加入しています。
国民健康保険の保険証は、カードタイプのものに順次切り替わっています。
出典:高松市
カード化されることで、1世帯に1枚だった保険証(世帯証)は1人1枚の配布になっています。
保険証の色は発行している自治体で違い、年度ごとに変更している自治体もあります。
また、国民健康保険の加入者が75歳以上なら、後期高齢者医療制度に移行しています。
保険者番号8桁の初め2桁の数字は39です。
出典:愛知県
保険証の返却
故人の保険証は翌日から使えなくなりますが、だからと勝手に破棄してはいけません。
役所に返却しなくてはいけないので、手続きする際に持参しましょう。
もし死亡者が世帯主だったなら、一緒に家族(世帯員)の保険証も返却します。
新たな世帯主を届出することで、世帯主氏名が変更された保険証が発行されます。
資格喪失届
国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格喪失届は、故人が住んでいた市区町村の役所に提出します。
世帯主が代表して手続きしますが、世帯主が死亡したなら同世帯の家族が行います。
- 国民健康保険の保険証
- 世帯全員の保険証(故人が世帯主)
- 高齢受給者証(70歳~74歳)
- 後期高齢者医療の保険証(75歳~)
- 世帯主の認印
期限は死亡日から14日以内ですが、死亡届を提出すれば、役所が職権で勝手に資格喪失も進めてくれます。
会社員の保険証
会社員の健康保険には、協会けんぽと組合健保の2種類があります。
保険者番号の2桁の番号は、協会けんぽが01、組合健保が06になっています。
協会けんぽと組合健保の違い
正式には、協会けんぽは「全国健康保険協会管掌健康保険」、組合健保は「組合管掌健康保険」です。
協会けんぽは、都道府県ごとに保険料が設定されています。
組合健保は、大企業が運営している場合が多く、保険料や給付制度を独自に設定しています。
保険証の返却
会社側が必要な手続きをしてくれるので、保険証を会社の人事などの担当者に預けます。
組合健保は、保険証を会社独自で発行しているので、保険証の返却が不要な場合もあります。
詳しくは、亡くなった家族の勤めていた会社の担当者に確認してください。
資格喪失届
被保険者資格喪失届を提出しますが、手続き自体は事業主がしてくれます。
期限は、従業員の死亡日から5日になっています。
国家公務員や地方公務員の保険証
国家公務員や地方公務員、警察や学校教職員がそれぞれ共済組合を作って運営しています。
共済保険の保険証の番号は、国家公務員が31、地方公務員が32、警察が33、学校教職員が34です。
出典:東京都市町村職員共済組合
保険証の返却
組合員になると組合員証、扶養家族には組合員被扶養者証が交付されます。
死亡したら、すみやかに保険証を返却します。
それぞれ共済組合で規定が違うので、埋葬料の支給方法もあわせて故人の職場に確認してください。
船員の保険証
船員保険は、保険証の保険者番号は02で、協会けんぽと同じく全国健康保険協会が運営しています。
日本の船舶に乗り込んで働いている、船長・海員・予備船員が加入する健康保険です。
保険証は黄緑色で、1人1枚のカードタイプの保険証です。
出典:全国健康保険協会
保険証の返却
被保険者が亡くなったら、故人と家族の保険証は船舶所有者に返却します。
船舶所有者は、船員の死亡日から10日の期限内に、被保険者証と資格喪失届を管轄の年金事務所へ提出します。
補助金(葬祭費・埋葬料)の申請方法
お葬式や火葬などの費用を一定額補助してくれる、葬祭費・埋葬費の補助金支給申請制度があります。
国民健康保険の補助金申請
国民健康保険の補助金支給額は、1~7万円ほどの開きがあり、5万円を支給している自治体が多数です。
補助金申請に必要な書類は、申請先の役所ごとに違います。
一般的には次の書類が必要ですが、詳細はそれぞれの自治体の窓口かホームページで確認してください。
- 国民健康保険の保険証
- 会葬礼状や葬祭費用の領収書など
- 喪主の印鑑と通帳
補助金は喪主の口座に振り込まれるため、喪主以外の人が申請するなら委任状も必要です。
出典:川崎市
補助金申請の期限は、お葬式などの葬祭を行ったときから2年以内です。
補助金の申請先が役所ではない、特殊なケースもあります。
会社員や公務員などの被用者保険から国民健康保険への切替後、3ヶ月以内に亡くなった人が該当します。
この場合、補助金は元々の職場で加入していた健康保険に請求します。
会社員の補助金申請
会社員の補助金(葬祭費・埋葬料)の申請は、協会けんぽと組合健保で違います。
協会けんぽの場合
協会けんぽに加入している従業員が死亡したら、埋葬料5万円が支給されます。
5万円の補助金が支給されるのは、故人の収入で生活費を維持していた人が喪主をした場合です。
- 故人の配偶者
- 仕送りしてもらっていた親
該当者がいないなら、実際に埋葬した人に5万円の範囲で、実費が埋葬費として支給されます。
実費とは、霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶の謝礼などが対象です。
また、亡くなったのが扶養者のときは、家族埋葬料5万円が支給されます。
補助金の申請は、申請書を「全国健康保険協会」あてに郵送するか窓口に持参します。
期限は、死亡日か埋葬日の翌日から2年以内です。
組合健保の場合
組合健保の補助金申請は、会社独自の規定があるので、故人の勤めていた会社の担当者に確認してください。
船員保険の補助金申請
船員保険の被保険者が職務外で亡くなったら、喪主をした家族に5万円の葬祭料と葬祭料付加金が支給されます。
扶養者が死亡したときは、5万円の家族葬祭料と家族葬祭料付加金が支給されます。
補助金の申請は、申請書を「船員保険部」あてに郵送して行います。
期限は、死亡日か葬祭日の翌日から2年以内です。
健康保険の扶養から外れた家族の保険証
被用者保険の扶養者は、加入している家族が亡くなれば、翌日から扶養を外されます。
扶養を外れたら、それまでの保険証は使えなくなるので、故人の保険証と一緒に家族の保険証も返却します。
同時に、扶養家族の厚生年金保険の資格も喪失してしまいます。
ほかの家族の扶養に入るか、国民健康保険と国民年金への加入を忘れないように注意しましょう。
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