火葬許可証と埋葬許可証はどこでもらう?再発行の方法は?

 

日本国内で亡くなったら、ほぼ100%が火葬です。

火葬するためには役所の許可が必要で、無許可ではどこの火葬場でも扱ってくれません。

このページを最後まで読めば、次のことがわかります。

  • 火葬許可証と埋葬許可証の違い
  • 火葬許可証についての法律
  • 火葬許可証を提出するまでの流れ
  • 埋葬許可証はどこでもらう
  • 埋葬許可証を再発行する方法

火葬許可証と埋葬許可証の発行手続きと、再発行の方法などについて説明します。

火葬許可証と埋葬許可証の違い

まずはじめに、火葬許可証と埋葬許可証の違いを説明します。

下の図がイメージしやすいかと思います。

家族が亡くなられたら役所に死亡届を提出しますが、それにあわせて、火葬許可申請書も提出します。

>>死亡届はどこでもらう?提出期限を過ぎるとどうなる?

役所からは火葬許可証を受けとり、それを火葬場に提出することで火葬できます。

火葬場の担当者から、日時・署名・押印などの必要事項を証明した火葬許可証を返却してもらいます。

これが埋葬許可証で、お墓に埋葬するために必要な書類になります。

つまり、火葬許可証と埋葬許可証は同じものなのに、使用目的によって呼び名が変わるのです。

この点を理解しておけば、手続きもスムーズに進むかと思います。

火葬許可証を発行してもらい、埋葬許可証を受けとるまで流れを、わかりやすく詳しく説明します。

火葬許可証を提出するまでの流れ

火葬許可証を発行してもらう手続きや、火葬場に火葬許可証を提出するまでの流れを説明します。

火葬許可申請書への記載事項

火葬許可申請書の用紙は役所の窓口にあり、様式はそれぞれの役所で違います。

名称も火葬許可申請書ではなく、火葬場使用許可申請書死体埋火葬許可申請書になっていることもあります。

出典:川崎市

申請書の内容は決まっていて、簡単にまとめると、つぎの項目を書いて申請します。

  • 本籍、住所、氏名、性別、生年月日
  • 死因、死亡年月日時、死亡場所、火葬場所
  • 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

火葬許可申請書の内容は、死亡診断書と死亡届の内容を参考にしましょう。

>>死亡診断書の発行料金や提出先、期限など

>>死亡届の書き方など

記入できたら役所の窓口に提出しますが、このとき火葬料を支払うこともあります。

火葬許可証はどこでもらう?

お葬式が始まり、告別式まで終われば火葬場へ移動し、いよいよ最後のお別れになります。

しかし、火葬場を使用するためには、あらかじめ役所で火葬許可証を発行してもらわなくてはいけません。

ただ、どの役所でも受け付けてくれるかと言えば、そうではないので注意。

火葬許可申請書は原則、死亡届と一緒に提出します。

死亡届の提出先は決まっていて、故人の本籍地か死亡地、もしくは届出人が住んでいる地域の役所になります。

火葬許可証の土日の発行

宿直のいる役所では、火葬許可申請書を土日祝日関係なく、年中無休で24時間いつでも受け付けしてくれます。

ただし地域によっては、預かりのみですぐに手続きができない役場もあります。

その場で火葬許可証を発行してくれない場合は、後日、役所まで取りに行かなければいけません。

詳しくは、申請予定の役所に問い合わせください。

火葬許可証は葬儀屋に任せる

大切な家族が亡くなれば、友人・知人や親戚への連絡、お葬式の手配など慌ただしくなります。

すこしでも負担を軽くするために、火葬許可証の提出は葬儀屋さんに任せましょう。

葬儀社によって、死亡届と一緒に、代理で役所へ火葬許可申請してくれるサービスがあります。

火葬許可証についての法律

日本国内において、ほとんどの場合は火葬後に納骨します。

この火葬から納骨の流れは、墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)によって決められています。

火葬許可証がなければ火葬はできない

まず、火葬許可が出なければ勝手に火葬はできません。

役所から受けとる火葬許可証は、地域によっては埋火葬許可証という呼び名になります。

埋・火葬許可証

出典:大阪市立北斎場

埋火葬許可証は、土葬できる地域の役所が発行する許可証のことです。

埋葬は火葬後の納骨をイメージしてしまいますが、法律では土葬のことを言います。

すこし分かりにくいので、ここらはあまり気にする必要はないかと思います。

死後24時間以内の火葬を禁止した法律

死後24時間以内は、火葬や土葬を原則禁止している法律があります。

墓地埋葬法第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除くほか、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。
但し、妊娠7ヵ月に満たない死産のときは、この限りでない。

しかし、いつから火葬できるという決まりはありますが、いつまでに火葬しなければいけないという決まりはありません。

だからと言って、そのまま遺体を放置していたら別の法律で罰せられます。

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する。

自宅で亡くなった家族を、死亡したときの状態のまま放置した場合などが該当します。

また火葬許可がないまま火葬や土葬をしても、墓地埋葬法と刑法に違反します。

埋葬許可証はどこでもらう

火葬許可証と埋葬許可証は1枚のおなじ用紙で、使用するタイミングで呼び名が変わります。

火葬場で日時・署名・押印してもらうことで、埋葬許可証になります。

火葬場へは火葬許可証の持参を忘れずに

多くの火葬場は友引が休日になっていますので、六曜に注意して日程調整します。

早めに火葬場に連絡し、空いている日時を予約しましょう。

火葬許可証を紛失したら火葬場で受付けしてもらえないので、保管には注意してください。

いくら火葬場の人に頼んでも、法律で決まっているので許可証がなければ火葬はできません。

墓地埋葬法第14条の3
火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。

葬儀社にお願いするなら、担当者が保管して火葬場まで持ってきてくれます。

そういったサービスがあるか、葬儀社へ見積もりを出すときに確認すれば安心です。

墓地や納骨堂への納骨には埋葬許可証が必要

火葬場から埋葬許可証を受けとれば、墓地や納骨堂に遺骨を納められます。

言い換えれば、埋葬許可証がなければ納骨できないので注意。

墓地埋葬法第14条
墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。
納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

埋葬許可証は、なくさないように大切に保管してください。

火葬から納骨まで日にちが結構空くので、遺骨の近くに保管するなど、紛失しないように工夫しましょう。

火葬許可証や埋葬許可証を再発行する方法

火葬許可証や埋葬許可証をどこに保管しているのか忘れたり、ほかの書類に紛れて捨ててしまったときの対処法です。

もし紛失したら、火葬許可証を発行した役所で再発行してもらいます。

その場合、火葬許可証の発行から5年未満であれば手続きは簡単ですが、5年以降なら火葬証明書が必要になります。

火葬証明書は、火葬場に行けば発行してもらえます。

火葬許可証や埋葬許可証を再発行できる人は、死亡届の届出人・故人の直系親族・祭祀承継者になります。

本人確認できる証明書と認印を持参しましょう。

また、死亡届の届出人以外の人が申請するなら、故人との関係がわかる書類も提出しなくてはいけません。

以上、火葬許可証と埋葬許可証について説明しました。

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