
故人から相続する財産には、プラスの財産のほかにマイナスの財産があって、内容によっては借金を背負うことにも…
マイナスの財産が多い、相続にかかわりたくない、こんなときは相続放棄を検討します。
相続放棄することで、法律上そもそも法定相続人でなかったことにできます。
まずは全財産の内訳を把握し、借金や損害補償など、どうしても貯金などから支払えそうになければ相続放棄します。
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 相続放棄手続きの期間
- 把握するべき相続放棄のリスク
- 相続放棄したあとの財産管理をどうするか
- 期間内に相続放棄するための方法
相続放棄について様々なリスクを含めた知識と、期間内に無事に相続放棄するための方法をお伝えします。
相続財産については、次の記事を参考にしてください。
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どんなものが相続財産になるのか解説
相続放棄の手続きができる期限
相続放棄するために与えられた期間は3ヵ月以内です。
この期間を熟慮期間と言いますが、基本はこの期間中にどうするか決めなくてはいけません。
3ヵ月以内に相続放棄しなくてはいけない
相続放棄の期限は、民法第915条において、つぎのように決まっています。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
「相続の開始があったことを知った時」とは、通常なら故人の死亡日になります。
事情があって知らなければ、死亡の事実を知った日から3ヵ月以内が熟慮期間になります。
あらかじめ家庭裁判所に申述することで、熟慮期間の延長もできます。
でも期間が過ぎてしまえば、相続することを認めた(単純承認)ことになり、それ以降は相続放棄できなくなります。
熟慮期間が過ぎても相続放棄がみとめられるケース
熟慮期間が過ぎた場合でも、一部ですが相続放棄が認められることもあります。
熟慮期間中の調査で見つからなかった負債が存在した場合です。
過去の判例でも「親が連帯保証人となっていたことを知らず、あとで督促が来てわかった」などといったケースが多数あります。
このケースでは、負債を知った日から3ヵ月が熟慮期間として認められています。
多額の負債があることが判明したら、早急に相続放棄の手続きをしましょう。
ただ「負債がなかったと思っていた理由」を説明し、裁判所に認めてもらわなければいけません。
熟慮期間後の相続放棄は、弁護士か司法書士に相談したほうが確実です。
期間内に限定承認という選択も
相続人は相続財産をどうしたいか、つぎの3つの選択肢から選べます。
- 相続放棄
家庭裁判所に申述し、相続を放棄する。 - 単純承認
法定相続分の遺産を相続する。特に手続きは不要。 - 限定承認
家庭裁判所に申述し、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する。
この3つの中で、限定承認について簡単に説明したいと思います。
限定承認とは、プラスとマイナスの遺産のどちらが多いか分からないときに選択される方法で、家庭裁判所に申請することで認められます。
具体的には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する制度です。
「5,000万円の財産」と「3,000万円の負債」があった場合、差し引き「2,000万円の財産」を相続できます。
「3,000万円の財産」と「5,000万円の負債」があった場合、「3,000万円の負債」を支払い、差し引き0円で負債を背負わなくて済みます。
住んでいる家を手放したくないなら、その評価額を債権者へ支払うことで住居を相続できます。
相続放棄すれば、相続財産を無条件に手放すことになるので住居も相続できません。
相続放棄より限定承認のほうがメリットがあるようですが、もちろんデメリットも存在します。
- 期間は3ヵ月以内
相続放棄とおなじく期間は3ヵ月以内。相続財産の目録を作成して家庭裁判所に申述する。 - 相続人全員の同意が必要
相続人全員で家庭裁判所に申述する。だれか一人でも限定承認に反対すればできない。 - 手続きが複雑
財産調査や負債の清算手続きが相続放棄にくらべ複雑。
負債があれば限定承認を選択してみるのも一つの方法ですが、手続きが複雑です。
確実に限定承認するためには、早めに弁護士へ相談してみましょう。
相続放棄のデメリットとリスク
相続放棄のデメリットとリスクを紹介します。
あとでとんでもない結果となる可能性もあるので、しっかり理解しておいてください。
相続放棄したら違う親族に相続権が移行する
次のイメージのような、親族の構成があったとします。
故人の遺言がないなら、法定相続人の順位に従って相続権が発生します。
遺産を相続する権利は、第1順位の相続人が優先されます。
配偶者は常に相続人という立場ですが、今回は第1順位として説明します。
第1順位の相続人全員が相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、第2順位に相続権が移行します。
第2順位の人も相続放棄などで存在しなければ、第3順位の人が相続します。
つまり、上順位の人がすべて相続放棄したら、次順位の人たちに相続権が移ることになります。
相続権は代襲相続する
相続には代襲相続というものがあります。
下の図を例に言えば、故人の妹が相続放棄することで、その子(姪)に相続権は移行しません。
しかし故人の兄はすでに他界しており、その子(甥)に相続権が移行します。
これを代襲相続と言いますが、甥も相続放棄しなければ、故人の負債を背負うことになります。
相続放棄したら他の親族にも知らせること
もし第1順位である「配偶者と子供」が誰にも周知せず相続放棄したとします。
無事手続きが終わり一安心していたところ、第2順位の人に、ある日突然債権者から連絡がきます。
何も聞いていない親族からあなたは非難され、関係が悪くなるかもしれません。
次順位の人に相続権が移行するのは、先順位全員の相続放棄が家庭裁判所で受理された日です。
相続放棄の熟慮期間は「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」でしたね。
このケースで次順位の人が「相続の開始があったことを知った時」は、先順位全員が相続放棄したことを知った日です。
つまり、債権者から連絡が来た日になります。
親族とのトラブルを防ぐためにも、相続放棄するときは、次順位の人には連絡を入れておきましょう。
その際は、なぜ相続放棄するのかも教えてあげることが理想です。
熟慮期間内でも相続の承認と放棄は取り消せない
3ヵ月の熟慮期間内に、相続財産をどうするか決めなくてはいけません。
- 相続放棄
家庭裁判所に申述し、相続を放棄する。 - 単純承認
法定相続分の遺産を相続する。特に手続きは不要。 - 限定承認
家庭裁判所に申述し、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する。
相続放棄や限定承認は、家庭裁判所で一度受理されると、熟慮期間内であっても撤回できません。
一部例外として、つぎの場合には取消すことが認められます。
- 法定代理人(親権者や後見人)の承諾なしに未成年者がおこなった
- 成年被後見人(精神上の障害により判断能力を欠く人)がおこなった
- 詐欺、強迫によりおこなった
相続放棄したあとで、負債より大きな財産が見つかっても撤回できません。
決して後悔のないように、充分に財産を調査しましょう。
相続財産には手をつけないこと
相続放棄するなら、相続の対象外となる財産以外に手をつけてはいけません。
なぜかというと、その行為は法律的に相続することを認めたことになるからです。
相続を認めることを「単純承認」と言いますが、単純承認すれば相続放棄できなくなります。
次の例に当てはまる行為などは、単純承認したとされます。
- 故人の財産を売却・損壊・廃棄した
- 故人の財産で債務を支払った
- 故人の不動産を名義変更した
相続放棄が受理されても、上の行為をしたり、債権者から財産を隠して自分のものにしたら、相続放棄を取り消されることがあります。
相続放棄したあとの財産管理をどうするか
相続放棄したあとの財産管理はどうしたらいいのでしょうか。
勝手に財産を処分すれば、相続放棄できなくなるので扱いに困りますね。
財産の管理を継続する
相続放棄すれば、「財産は自分と関係ないから知らない」とはなりません。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
次順位の相続人がきちんと管理してくれるまで、きちんと面倒を見ましょう。
でも、最終的に誰が財産を管理してくれるのでしょうか。
第3順位の相続人まで相続放棄したあとは相続人はいなくなりますが、放棄した財産をずっと管理することも現実的ではありません。
そこで、家庭裁判所に申述すれば相続財産の管理人が選任されます。
相続財産の管理人とは
相続財産の管理人は「管理財産の目録作成」や「故人の財産で債務の支払い」をおこない、財産を適正に処分してくれる人です。
家庭裁判所へは、検察官と利害関係者のみ申述できます。
利害関係者とは、債権者や遺贈を受ける人など、故人の財産を受けとる権利がある人です。
故人の財産が無いようなら、管理人への報酬負担が大きいので、現実的には利害関係者が申述することはほとんどありません。
そうなれば相続放棄した人が、いつまでも相続財産を管理しなくてはいけません。
その場合は弁護士や司法書士に相談し、解決策を教えてもらいましょう。
期間内に相続放棄するための方法
これまでのことを踏まえた上で、相続放棄するかどうか決めてください。
そして相続放棄することに決めたら、できるだけ早く行動しましょう。
相続放棄しない相続人がいるのなら、4ヵ月以内に準確定申告、10ヵ月以内に相続税の申告をしなくてはいけないからです。
相続放棄の申述先
繰り返しになりますが、相続放棄の期間は「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」です。
申述先は、故人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。
あなたが未成年者なら、原則として法定代理人(親権者や後見人)が手続きすることになります。
法定代理人?
親権者がいない場合は、監護養育、財産管理、契約などを代わりに行ってくれている人(未成年後見人)が該当します。
相続放棄申述書と記載例
相続放棄申述書と記載例は、各地の家庭裁判所によって多少の違いがあります。
各地の家庭裁判所のホームページで「裁判手続きを利用する方へ」を選択します。
「手続案内」か「書式集」に相続放棄申述書と記載例があるのでダウンロードしましょう。
相続放棄の申述に用意するもの
家庭裁判所で相続放棄するためには、つぎのものを用意します。
- 記載した申述書
- 申述人1人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
82円切手×5枚 10円切手×5枚 - 戸籍謄本など
収入印紙は、郵便局か法務局で販売しています。
切手と合わせて購入しましょう。
戸籍謄本などについては、相続人の立場(第〇順位)によって必要な種類が違います。
つぎの項目を参考にしてください。
- 故人の住民票の除票又は戸籍附票
- 故人の死亡時の戸籍謄本
- 相続放棄する人の現在の戸籍謄本
- 故人の住民票の除票又は戸籍附票
- 故人の死亡時の戸籍謄本
- 相続放棄する人の現在の戸籍謄本
- 本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 故人の住民票の除票又は戸籍附票
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続放棄する人の現在の戸籍謄本
- 故人の子・孫・ひ孫などが死亡しているときは、その出生から死亡までの戸籍謄本
- 故人の住民票の除票又は戸籍附票
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続放棄する人の現在の戸籍謄本
- 故人の父母・祖父母などが死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍謄本
- 故人の子・孫・ひ孫などが死亡しているときは、その出生から死亡までの戸籍謄本
- 故人の住民票の除票又は戸籍附票
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続放棄する人の現在の戸籍謄本
- 故人の父母・祖父母などが死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍謄本
- 故人の子・孫・ひ孫などが死亡しているときは、その出生から死亡までの戸籍謄本
- 本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
先順位の相続人すべての相続放棄が受理されていなければ、次順位の人の相続放棄は受付けてくれません。
受理されたかどうかは、先順位の人に聞いてみましょう。
書類の集め方は、戸籍謄本など必要となる書類を説明した記事をご覧ください。
相続放棄の申述以降の流れ
管轄の家庭裁判所に申述をすませると、相続放棄の審査に入ります。
後日、家庭裁判所から照会書(回答書)が送られてきます。
照会書は、相続放棄するための要件を満たしているかについての審査材料となるので、その内容にはきちんと回答してください。
照会書を返信し、無事に受理されたら2週間~1ヵ月程度で「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
この通知書で相続放棄が受理されたことがわかるので、債権者から連絡があった場合、コピーを郵送するなどして相続放棄が完了したことを伝えましょう。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄が受理された証明書が必要であれば、家庭裁判所の窓口に申請すれば発行されます。
郵送でも可能で、その場合は返信用の切手を同封します。
申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙を貼り付けます。
印鑑と受理通知書、本人を確認する身分証を持参してください。
この「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄受理通知書を紛失してしまった場合か、金融機関などで求められ場合に発行してもらいます。
それ以外では、通知書の提示やコピーで事足ります。